2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
その中で、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助の申出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言、指導を実施することとしております。 厚生労働省としましては、このような制度を活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決の方向性を示すことなどにより、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。
それから、二〇一八年三月、東京労働局長の不適切発言。 それから、二〇一九年一月、毎月勤労統計調査の不適切調査。それから、今回COCOAの問題。それとまた条文のミス、誤り。そして、今回の厚生労働省職員の銀座で深夜まで会食をしていた、二十三人でという。非常にこれ多いわけですね。ほかの省庁でここまでひどくはないと思うんです。ここまでひどくはないと思うんです。
私の二月二十五日の質疑は御覧になったと思うんですけれども、田村厚労大臣も、それから吉永労働局長も、答弁のたびに与党プロジェクトチームを挙げられた、そして、考えていく、協議をしていくというふうに述べられたわけなんですね。 三原副大臣にお伺いします。 与党内での解決の協議が始まっている、このPTについては私も大いに注目しているところであります。
こういうところで、多く、うちは払ってもらっていないというようなお話をいただいた企業には、地方労働局がお伺いさせていただき、それも労働局長レベルがお伺いさせていただきながら、そこでしっかりとお願いをさせていただきます。 場合によっては、労働法令に倣って、いろいろなこともそこで確認していくという話になると思います。
そういう体制があるということを前提にですけれども、民間の法制では、都道府県の労働局長に訴えられるんだというようなことが担保をされています。完全に第三者に見てもらうということになるわけですけれども、それに対して、公務員の場合は苦情相談だということで、もしかして苦情相談というのは軽いんじゃないのかという不安もありますけれども、このあたりはどうでしょうか。
二、休業支援金の申請に必要な書類及び関連情報について、労働者又は都道府県労働局長からの求めがあった場合には事業主は速やかに協力・対応すべきであり、その旨、通達等により、事業主及び労働者双方への周知徹底を図ること。
また、それぞれの労働局長からも、それぞれの所管管内にある派遣事業者に対してそういう働きかけをさせていただいております。 加えて、先日、団体のトップともお会いをさせていただきました。改めて私の方からもお話をさせていただきながら、また、今の状況についても把握をさせていただきました。
○石垣のりこ君 いろいろな取組ということで通達も出されているということで、お配りしました資料の三枚目、厚生労働省大臣官房地方課長名で都道府県労働局長宛てに出された通知、入れております。
につきましては、同法に基づいて企業に義務付けられている六十五歳までの雇用確保措置に係るものでございまして、この雇用確保措置、具体的には定年の廃止あるいは定年年齢の引上げあるいは六十五歳までの継続雇用制度を導入するということが義務付けられてございまして、これの未実施の企業を把握した場合には、管轄のハローワーク及び労働局の訪問等による指導を行った上で、改善が見られない場合は指導文書の発出、なお違反しているときは労働局長
私ども厚生労働省といたしましては、全ての企業で雇用確保措置が実施できるよう、未実施の企業を把握した場合には、管轄のハローワーク及び労働局の訪問等による指導を行った上で、改善が見られない場合は指導文書の発出、なお違反しているときは労働局長による勧告、さらに改善を図らない場合には企業名の公表を行うこととしております。
これらの報告を受けまして、雇用確保措置の未実施の企業を把握した場合には、管轄のハローワーク及び労働局から訪問等による指導を行った上で、改善が見られない場合には指導文書の発出、なお違反があるときには労働局長からの勧告、さらには、改善が図られない場合には企業名の公表を行うこととされてございます。
その上で、後段御指摘のございました平成二十四年の通知どおり技能講習が行われているのかということについてでございますが、先ほど御指摘にもございましたように、御指摘の通達、日本語の理解力が十分でない外国人労働者の方々に対する講習につきましてはその日本語能力に配慮をいたしまして、例えば外国人労働者向けコースを設置することといったことを定め、またその指導の徹底ということを都道府県労働局長に通達しているわけでございますが
加藤大臣が前回就任されていたときには、働き方改革関連法案に関する裁量労働制のデータ問題、東京労働局長の失言、当時も様々な問題が生じていました。その都度改善を試みても、また次々と別の部署からいろんな問題が発覚してくると、こういう状況が続いています。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの点でございますが、最低賃金法の第七条におきましては、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者などを対象に都道府県労働局長の許可を条件に最低賃金を減額して適用することを認めているところでございます。
こういった中で、なかなか両者間の話合いが円滑に進まないというようなときには、そういった紛争については、都道府県労働局長が必要な助言、指導、勧告を行ったり、あるいは調停制度の対象にするということが制度として整備をされているところでございます。
厚生労働省では、これまでも、国と地方公共団体が一体となって総合的に雇用対策に取り組むために、都道府県労働局長と地方公共団体の首長との間で雇用対策協定を締結することや、ハローワークが行う無料職業紹介等の行政サービスと地方公共団体が行う福祉関係業務や職業相談業務等の行政サービスを同一施設でワンストップで提供する事業、一体的実施事業と呼んでおりますけれども、こういったことを実施するなど、国民に対する行政サービス
労働者に加えまして就活中の学生も含めた求職者に対し情報の提供、相談等を行っておりますのと、また、紛争について解決援助の申出があった場合には、この法律に基づいて都道府県労働局長による助言、指導を実施をしておるところでございます。
○政府参考人(小林洋司君) 恐縮でございますが、就活生からの個別労働紛争に関する労働局長による助言、指導の申出件数というのは把握をいたしておりません。実際に申出があった場合には適切に実施をしてまいります。
○政府参考人(小林洋司君) 労使間でセクハラに関する紛争が生じる場合でありましても、調停まで至らないで労働局長の紛争解決援助により解決に至るケースもあるわけであります。これが先ほど申し上げた百一件。 また、紛争解決援助の取組とは別に、労働局長の助言、指導等によって措置義務の履行確保を図っておるわけでございまして、これが平成二十九年度四千四百五十八件でございます。
また、企業内で労使間の紛争が解決しない場合には、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停制度を利用することも可能ということになっております。 今後、セクハラに加えてパワハラもということになりまして、パワハラの場合には非常に難しい部分がございますので、相談対応というのが非常に重要になってくる。
また、事業主に対して、パワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、パワーハラスメントに関する労働者と事業主の間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停の対象とすることとしています。